民間企業の障害者雇用率2.2%へ(2021年からは2.3%)

5月30日に行われた労働政策審議会にて今後の障害者雇用率が論議されました。

全体資料はこちらにアップしました。(PDFファイル3.7MB)

審議内容は以下の通りです。

障害者雇用率について(案)
第一 障害者雇用率について(政令改正)
 一民間事業主については、百分の二・三(現行百分の二)にすること。
 二国及び地方公共団体並びに特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に掲げる法人をいう。以下同じ。)については、百分の二・六(現行百分の二・三)、都道府県に置かれる教育 委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会(以下「教育委員会」という。)については、百分の二・五(現行百分の二・二)にすること。
第二施行期日等について
一施行期日
この政令は、平成三十年四月一日から施行すること。

二経過措置
1 障害者雇用率については、当分の間、民間事業主については百分の二・二と、国及び地方公共団体並びに特殊法人については百分の二・五と、教育委員会については百分の二・四とすること。
2 1は、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日よりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとすること。
注 政令の施行の日から起算して三年を経過する日よりも前に、政府をはじめ関係者が協力して、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、できる限り速やかに雇用環境を整備し、障害者雇用の状況を整え、障害者雇用率について、民間事業主については百分の二・三に、国及び地方公共団体並びに特殊法人については百分の二・六に、教育委員会については百分の二・五に引き上げる。

 

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